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ニュース
政府政令第373/2025/ND-CP号は、個人事業者および営業活動を行う個人に対する税務申告書類および手続きについて詳細に規定しており、2026年2月14日より施行されます。
納税者がこれまで政令第126/2020/ND-CP号および通達第80/2021/TT-BTC号に基づいて税務申告を行っていた場合、2025課税年度の申告および年次確定申告については従来の様式を引き続き使用します。
2026年1月1日以降、政令第373/2025/ND-CP号の適用範囲に該当する活動については、本政令に定められた様式を適用します。
適用対象:定額課税方式により納税する個人事業者および営業個人。
提出書類:
個人事業者・営業個人用税務申告書 ― 様式01/CNKD。
(法的根拠:政令第373/2025/ND-CP号第8条第3項c号)
適用対象:申告課税方式により納税する個人事業者および営業個人。
提出書類:
税務申告書 ― 様式01/CNKD;
別表:当期事業活動明細書 ― 様式01-2/BK-HĐKD。
(法的根拠:政令第373/2025/ND-CP号第8条第1項a号)
適用対象:所得発生ごとに納税する個人事業者および営業個人。
提出書類:
税務申告書 ― 様式01/CNKD;
商品またはサービス提供に関する経済契約書の写し;
検収書および契約清算(終了)書の写し;
商品の原産を証明する書類:
国内農産物購入一覧表;
国境を越える売買・交換商品の一覧表;
仕入請求書;
個人が自ら生産した商品であることを証明する書類。
(法的根拠:政令第373/2025/ND-CP号第8条第4項h号)
適用対象:組織と事業協力を行う個人;一定売上に達した個人に所得を支払う組織。
提出書類:
税務申告書 ― 様式01/CNKD;
別表:個人事業者・営業個人詳細一覧 ― 様式01-1/BK-CNKD;
事業協力契約書の写し(当該契約に関する初回申告の場合)。
(法的根拠:政令第373/2025/ND-CP号第7条第5項c号・d号;同条第5項c号・đ号;第8条第1項a号および第2項d号)
提出書類:
資産賃貸活動税務申告書 ― 様式01/TTS;
賃貸契約詳細別表 ― 様式01-1/BK-TTS(初回申告時);
賃貸契約書および付属契約書の写し;
委任状(他者に申告・納税を委任する場合)。
提出書類:
税務申告書 ― 様式01/TTS;
別表:資産賃貸個人一覧 ― 様式01-2/BK-TTS;
賃貸契約書および付属契約書の写し。
適用対象:以下の契約を直接締結する個人:
宝くじ代理店;
保険代理店;
マルチレベルマーケティング販売者;
年内に源泉徴収されていないその他の事業活動。
提出書類:
年次税務申告書 ― 様式01/TKN-CNKD;
経済契約書の写し;
検収書および契約清算書の写し(該当する場合)。
通達第152/2025/TT-BTC号第2条によると、個人事業者の代表者または営業個人は以下のいずれかを選択できます:
自ら会計帳簿を記帳する;
会計担当者を指定する;
または会計サービス会社へ委託する。
会計担当として指定可能な親族:
実父母;
養父母;
配偶者;
実子または養子;
実の兄弟姉妹。
さらに、管理者、運営責任者、倉庫管理者、出納係、または資産の売買を常時行う者も会計業務を兼任できます。
2025年税務管理法第13条による:
非課税対象の場合:実際に発生した売上高を通知する。
課税対象の場合:納税者が自ら税額を算定し申告する。
電子インボイスまたはPOSレジ発行電子インボイスを使用する場合、税務管理システムが自動的に申告書作成を支援します。
個人事業者および個人は、関連法令に従い自ら算定・申告します。
税目および課税期間ごとに申告を行います。
税務当局は申告支援データを提供します。
注文および決済機能を有するプラットフォーム:プラットフォーム運営者が源泉徴収・申告・納税を代行。
決済機能を有しないプラットフォーム:個人事業者または個人が自ら申告・納税。
注意事項:
2026年1月1日以降に販売される原油および天然ガスは、政令第373/2025/ND-CP号の様式に基づき申告します。
本政令で引用されている法令が改正または置き換えられた場合は、新しい法令を適用します。
結論: 政令第373/2025/ND-CP号は、個人事業者および営業個人の税務申告書類制度を標準化・拡充し、電子データの活用を強化するとともに、関連組織の責任を高めました。特に2026年以降の適用に向けて、個人事業者は自らの事業形態を見直し、適切な様式および施行時期を正確に適用する必要があります。