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ニュース
多国籍企業グループや関連者間取引を行う企業において、**グループ内貸付(Inter-company Loans)は、グループ全体の資金効率を高め、各グループ会社の資金需要に対応するための一般的な資金調達手段として広く利用されています。しかし、その貸付条件が独立企業間原則(Arm's Length Principle)**に基づいて設定されていない場合、あるいは十分な証憑資料が整備されていない場合には、税務当局は当該取引を移転価格リスクを伴う取引と判断し、税務上の調整を行う可能性があります。
それでは、適法なグループ内貸付と、税務調査や更正の対象となる可能性がある取引との境界はどこにあるのでしょうか。本稿では、企業が特に留意すべきポイントについて詳しく解説します。
グループ内貸付とは、親会社と子会社、または同一企業グループ内の関連会社同士で行われる資金融資取引を指します。
このような貸付の主な目的は、以下のとおりです。
グループ内融資は企業財務管理において一般的な手法ですが、**関連者間取引(Related Party Transactions)に該当するため、関連税制の適用を受けます。そのため、企業は貸付条件が独立企業間原則(Arm's Length Principle)**に従って設定されていることを証明しなければなりません。
近年、税務当局は企業グループ内での利益移転を防止するため、関連者間取引に対する調査を一層強化しています。
グループ内貸付については、税務当局は主に以下の事項を確認します。
企業が取引の経済的合理性を十分に説明できない場合、支払利息や貸付条件について税務上の調整が行われる可能性があります。
金利が独立企業間原則に適合していない
最も一般的なリスクの一つは、市場金利より著しく高い、または低い金利を適用しているケースです。
この場合、税務当局は独立企業間原則に基づき適正な市場金利へ修正し、関連当事者の課税所得を再計算することがあります。
支払利息が税務上損金算入できない
関連者間取引に関する税法では、すべての支払利息が法人税計算上の損金として認められるわけではありません。
法令で定められた上限を超える場合、または所定の要件を満たさない場合には、その超過部分は損金不算入となり、法人税負担が増加する可能性があります。
移転価格文書が不十分である
多くの企業では、貸付契約書のみを締結し、金利設定の根拠、貸付条件、価格決定方法などを裏付ける資料を十分に準備していないケースがあります。
税務調査時に必要な資料が不足していると、取引の合理性や独立企業間原則への適合性を説明することが困難になります。
借入に明確な事業目的がない
借入資金が事業運営、生産活動、または投資活動のために使用されたことを企業が証明できない場合、税務当局は当該借入に関連する費用の妥当性を再検討する可能性があります。
そのため、資金使用計画、投資決定書類、および実際の資金の流れを示す資料を適切に保管することが極めて重要です。
グループ内貸付に伴う税務リスクを最小限に抑えるためには、税務調査が始まってからではなく、取引発生時点から適切な文書を整備することが重要です。
一般的には、以下の資料を準備する必要があります。
十分な資料を整備することで、法令遵守だけでなく、税務調査時に取引の妥当性を説明する有力な根拠となります。
企業はグループ内貸付を税務上の問題だけではなく、財務戦略およびコーポレート・ファイナンスの重要な要素として捉える必要があります。
透明性が高く、一貫性があり、市場原則に基づいたグループ内融資方針を構築することで、企業は以下のメリットを得ることができます。
このようなアプローチは、国際的な税務コンプライアンスおよびコーポレート・ガバナンス基準に対応するため、多くの多国籍企業グループで採用されています。
グループ内貸付は、同一企業グループ内における資金配分を最適化し、キャッシュフローの効率性を向上させる重要な財務手段です。しかし、関連者間取引である以上、企業は独立企業間原則、移転価格文書、および支払利息の税務上の取扱いに関する規定を十分に遵守し、税務リスクを最小限に抑える必要があります。
税務当局による関連者間取引への調査が年々厳格化する中、企業が早い段階からグループ内貸付方針を見直し、適切な管理体制と文書を整備することは、法令遵守のみならず、財務ガバナンスの強化や将来的な税務リスクの低減にもつながります。
貴社が関連会社間の貸付取引を行っている場合、または移転価格文書のレビューをご希望の場合は、Việt Úc Auditingまでお気軽にご相談ください。専門チームが税務リスクの評価、コンプライアンス文書の整備、そして現行法令に適合した実践的な移転価格・税務ソリューションをご提供いたします。