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企業が出資不足の場合の税金リスク

2020年の企業法の規定によれば、設立された企業は出資を登録しなければなりません。出資は企業のメンバーが会社を設立する際に出す資金です。しかし、事業を開始した後、多くの企業が登録した出資を十分に行っていないことがあります。規定に従わず、または規定の出資を十分に行わない場合、企業には法的リスクが生じます。

2020年6月17日の企業法第59/2020/QH14によれば、第34条第4項によれば、出資金は会社のメンバーや所有者が会社を設立する際に出資または約束した資産の総額を意味し、株式会社を設立する際に売却または登録された株式の総額も含まれます。事業登記証明書の発行日から90日以内に、所有者とメンバーは約束した出資金を完全に出資しなければならず、株主は登録された株式を完全に支払わなければなりません。 90日後に約束した出資を行わない場合、企業は法律による資本削減手続きを行わなければなりません。

したがって、企業を設立した後、そのメンバーは90日以内に登録した出資金を出さなければなりません。 この期間を過ぎても出資金を充足しない場合、企業は資本削減手続きを行わなければなりません。資本削減を行わない場合、企業は税金リスクを含むさまざまなリスクに直面する可能性があります。

税金リスクに関しては、2015年通達第96/2015/TT-BTCの規定および2016年通達第78/2016/TT-BTCの第6条第2項によれば、利子費用は未出資の資本に相当する法人税を計算する際に差し引くことができません。したがって、企業が十分な資本を出資しない場合、利子費用は法人税を計算する際に差し引くことができず、また、規定により誤った申告と税金の遅延に対して罰金を課される可能性があります。また、2016年通達第130/2016/TT-BTCの第1条第3項によれば、十分な資本を出資していない企業には税金還付が行われません。税金還付の対象となる条件を満たしている新たに設立された企業であっても、登録した出資金を十分に出さない場合、付加価値税の還付対象にもならないことがあります。

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