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ニュース
2024年労働組合法の施行細則を定めた政令第105/2026/NĐ-CP号が、2026年5月16日より正式に施行されました。本政令では、労働組合費の管理および徴収に関するさまざまな重要な変更が盛り込まれています。
特に、労働組合費の納付期限、未納とみなされる行為、および企業の責任について、従来よりも明確な規定が設けられました。そのため、企業は労務管理、給与管理、および関連する財務義務の履行体制を見直し、不必要な法令違反を防止する必要があります。
本記事では、企業が特に注意すべきポイントをまとめて解説します。
2026年5月16日より施行された政令第105/2026/NĐ-CP号は、2024年労働組合法における労働組合財政に関する規定を詳細に定めています。
新たな規定では、企業の労働組合費納付義務を明確化するとともに、以下の事項についても具体的に規定されています。
これらの新制度を適切に理解し、迅速に対応することで、企業は法的リスクを未然に防ぎ、監査や行政調査における追徴課税や行政処分を回避することができます。
政令第105/2026/NĐ-CP号の重要な変更点の一つは、労働組合費の納付期限が明確化されたことです。
ほとんどの企業、行政機関、団体および協同組合は、労働組合費を毎月納付し、翌月末日までに納付を完了しなければなりません。
一方、以下の業種に属する企業については、
生産サイクルに応じて給与を支払っている場合、3か月ごとに納付することが認められています。
この場合でも、納付周期終了後の翌月末日までに納付を完了する必要があります。
従来よりも納付期限が明確になったことで、企業は法令に従った財務管理をより容易に行うことができます。
新政令では、初めて労働組合費未納とみなされる具体的なケースが規定されました。
企業が次のいずれかに該当する場合、労働組合費の納付義務を履行していないものと判断されます。
これは、監督当局が単に納付の有無だけでなく、
についても審査することを意味します。
そのため、企業は以下の情報を定期的に照合する必要があります。
これにより、違反につながるミスを未然に防ぐことができます。
政令第105/2026/NĐ-CP号によれば、以下の事業者は労働組合費の納付義務があります。
納付額は、
社会保険強制加入の算定基礎となる給与総額の2%
と定められています。
特に重要なのは、企業内に労働組合が設立されているかどうかに関係なく、この義務が発生するという点です。
つまり、社会保険加入義務のある労働者を雇用している企業は、必ず労働組合費を納付しなければなりません。
これは実務上、多くの企業から寄せられる質問です。
現行法では、労働組合費の納付義務は企業内に労働組合が設立されているか否かには依存しません。
社会保険加入義務のある従業員を雇用している限り、企業は労働組合費を納付する義務があります。
したがって、企業内に労働組合が設立されていないことを理由に納付義務が免除されることはありません。
納付義務の対象となる組織は以下のとおりです。
企業は、「労働組合が設立されている場合のみ納付義務が発生する」という誤解を避ける必要があります。
2024年労働組合法によれば、労働組合費の納付率は引き続き
社会保険算定基礎給与総額の2%
とされています。
この費用はすべて使用者(企業)が負担し、会計上は企業の経費として処理することができます。
企業内に労働組合が設立されている場合には、企業が負担する2%の労働組合費に加えて、労働組合員自身も組合費を納付しなければなりません。
現在の組合費は、
社会保険算定基礎給与の0.5%
です。
したがって企業は、
を明確に区別する必要があります。
政令第105/2026/NĐ-CP号では、一定の場合に未納の労働組合費について免除が認められることも規定されています。
具体的には、
の企業、協同組合または協同組合連合会は、所管の労働組合機関に対し未納分の免除申請を行うことができます。
ただし、この免除は自動的に適用されるものではありません。
ベトナム労働総同盟が定める手続、必要書類および承認手順に従う必要があります。
財務上の困難を抱える企業は、関係する労働組合と積極的に相談することが望まれます。
2024年労働組合法によれば、労働組合財源は主として労働者の正当な権利・利益を守るために使用されます。
具体的な用途は次のとおりです。
これらの資金は、
という原則に従って管理・運用されます。
2026年5月16日より施行された政令第105/2026/NĐ-CP号は、企業の労働組合費納付義務に関する多くの重要事項をより明確にしました。
特に、
に関する規定は、企業の人事管理および法令遵守に直接影響します。
企業は、従業員情報、給与総額および労働組合費納付手続きを積極的に見直し、現行法令への完全な適合を確保するとともに、将来の監査や行政調査におけるリスクを最小限に抑える必要があります。