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2026年5月16日施行の労働組合費納付規定:企業が留意すべきポイント

2024年労働組合法の施行細則を定めた政令第105/2026/NĐ-CP号が、2026年5月16日より正式に施行されました。本政令では、労働組合費の管理および徴収に関するさまざまな重要な変更が盛り込まれています。

特に、労働組合費の納付期限、未納とみなされる行為、および企業の責任について、従来よりも明確な規定が設けられました。そのため、企業は労務管理、給与管理、および関連する財務義務の履行体制を見直し、不必要な法令違反を防止する必要があります。

本記事では、企業が特に注意すべきポイントをまとめて解説します。

政令第105/2026/NĐ-CP号による労働組合費制度の主な変更点

2026年5月16日より施行された政令第105/2026/NĐ-CP号は、2024年労働組合法における労働組合財政に関する規定を詳細に定めています。

新たな規定では、企業の労働組合費納付義務を明確化するとともに、以下の事項についても具体的に規定されています。

  • 違反行為の判断基準
  • 納付期限
  • 納付義務が免除される場合

これらの新制度を適切に理解し、迅速に対応することで、企業は法的リスクを未然に防ぎ、監査や行政調査における追徴課税や行政処分を回避することができます。

労働組合費の納付期限がより明確に規定されました

政令第105/2026/NĐ-CP号の重要な変更点の一つは、労働組合費の納付期限が明確化されたことです。

ほとんどの企業、行政機関、団体および協同組合は、労働組合費を毎月納付し、翌月末日までに納付を完了しなければなりません。

一方、以下の業種に属する企業については、

  • 農業
  • 林業
  • 水産業
  • 製塩業

生産サイクルに応じて給与を支払っている場合、3か月ごとに納付することが認められています。

この場合でも、納付周期終了後の翌月末日までに納付を完了する必要があります。

従来よりも納付期限が明確になったことで、企業は法令に従った財務管理をより容易に行うことができます。

労働組合費未納と判断される行為が明確化されました

新政令では、初めて労働組合費未納とみなされる具体的なケースが規定されました。

企業が次のいずれかに該当する場合、労働組合費の納付義務を履行していないものと判断されます。

  • 法令に基づき労働組合費を控除・納付しないこと
  • 本来納付すべき金額より少ない金額しか納付しないこと
  • 納付対象となる労働者数を実際より少なく申告すること
  • 納付不足または対象労働者数不足の状態が納付期限から60日以上継続すること

これは、監督当局が単に納付の有無だけでなく、

  • 納付金額が正確であるか
  • 納付対象労働者数が適切であるか

についても審査することを意味します。

そのため、企業は以下の情報を定期的に照合する必要があります。

  • 人事データ
  • 給与データ
  • 社会保険関連資料

これにより、違反につながるミスを未然に防ぐことができます。

労働組合費を納付しなければならない事業者とは?

政令第105/2026/NĐ-CP号によれば、以下の事業者は労働組合費の納付義務があります。

  • すべての企業
  • 国家予算から給与を100%支給されていない公的機関
  • 協同組合
  • 協同組合連合会
  • 労働者を雇用するその他の組織

納付額は、

社会保険強制加入の算定基礎となる給与総額の2%

と定められています。

特に重要なのは、企業内に労働組合が設立されているかどうかに関係なく、この義務が発生するという点です。

つまり、社会保険加入義務のある労働者を雇用している企業は、必ず労働組合費を納付しなければなりません。

企業内に労働組合がなくても労働組合費を納付する必要がありますか?

これは実務上、多くの企業から寄せられる質問です。

現行法では、労働組合費の納付義務は企業内に労働組合が設立されているか否かには依存しません。

社会保険加入義務のある従業員を雇用している限り、企業は労働組合費を納付する義務があります。

したがって、企業内に労働組合が設立されていないことを理由に納付義務が免除されることはありません。

納付義務の対象となる組織は以下のとおりです。

  • あらゆる経済分野の企業
  • 国家予算で給与が全額支給されていない公的機関
  • 協同組合および協同組合連合会
  • 法律に基づき労働者を雇用するその他の機関・組織

企業は、「労働組合が設立されている場合のみ納付義務が発生する」という誤解を避ける必要があります。

2026年の労働組合費納付率

2024年労働組合法によれば、労働組合費の納付率は引き続き

社会保険算定基礎給与総額の2%

とされています。

この費用はすべて使用者(企業)が負担し、会計上は企業の経費として処理することができます。

企業内に労働組合が設立されている場合には、企業が負担する2%の労働組合費に加えて、労働組合員自身も組合費を納付しなければなりません。

現在の組合費は、

社会保険算定基礎給与の0.5%

です。

したがって企業は、

  • 労働組合費(企業負担)
  • 組合費(組合員負担)

を明確に区別する必要があります。

労働組合費の免除対象となる場合

政令第105/2026/NĐ-CP号では、一定の場合に未納の労働組合費について免除が認められることも規定されています。

具体的には、

  • 解散手続中
  • 破産手続中

の企業、協同組合または協同組合連合会は、所管の労働組合機関に対し未納分の免除申請を行うことができます。

ただし、この免除は自動的に適用されるものではありません。

ベトナム労働総同盟が定める手続、必要書類および承認手順に従う必要があります。

財務上の困難を抱える企業は、関係する労働組合と積極的に相談することが望まれます。

労働組合費はどのような目的に使用されますか?

2024年労働組合法によれば、労働組合財源は主として労働者の正当な権利・利益を守るために使用されます。

具体的な用途は次のとおりです。

  • 労働者の権利・利益の代表および保護
  • 困難な状況にある組合員・労働者への支援
  • 職業訓練・技能向上
  • 文化・スポーツ活動の実施
  • 優秀な労働者への表彰
  • 労働組合組織の発展
  • 労働者福利厚生施設の整備
  • 労働組合活動のデジタル化・改革

これらの資金は、

  • 公開性
  • 透明性
  • 法令に定められた目的に沿った適正使用

という原則に従って管理・運用されます。

結論

2026年5月16日より施行された政令第105/2026/NĐ-CP号は、企業の労働組合費納付義務に関する多くの重要事項をより明確にしました。

特に、

  • 納付期限
  • 未納とみなされる行為
  • 適用対象
  • 納付率

に関する規定は、企業の人事管理および法令遵守に直接影響します。

企業は、従業員情報、給与総額および労働組合費納付手続きを積極的に見直し、現行法令への完全な適合を確保するとともに、将来の監査や行政調査におけるリスクを最小限に抑える必要があります。

vietaustralia
ベトナムオーストラリア
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