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ニュース
2025年6月1日より、「70/2025/ND-CP政令」(「123/2020/ND-CP政令」の改正)に基づき、請求書および関連書類の規制がさらに強化されます。以下は、個人事業主向けの解説です。
通達40/2021/TT-BTC 第5条第4項および第7条第2項により:
定額課税制度の下で納税する個人事業主は、会計制度の適用義務はなく、仕入発票の保存も義務付けられていません。
ただし、単発の発票を利用する場合には、商品の合法性を証明するための発票・契約書・証明書類の提出が必要です。
また、2023年消費者保護法により、販売者は商品の原産地情報を正確かつ誠実に提供する義務があります。
そのため、仕入発票の保存は検査・監査時のリスク軽減に有効な手段です。
はい。たとえ仕入発票がなくても、商品やサービスを販売する際は、必ず販売発票(電子請求書)を発行しなければなりません。
法的根拠:
2019年税務管理法 第90条第1項:すべての販売は、取引額にかかわらず電子発票を発行する必要があります。
政令70/2025/ND-CP 第1条第3項(a):販売、贈与、プロモーション、社内消費など、すべての取引形態に対して発票を発行することが義務付けられています。
つまり、取引が発生すれば、仕入発票がなくても販売発票を発行しなければなりません。
123/2020/ND-CP政令 第5条(政令70/2025/ND-CPにより改正)により、以下の行為は禁止されています。
税務職員に対して:
発票の購入を妨害する行為
偽の発票の使用を助ける、あるいは黙認する行為
検査時に賄賂を受け取る行為
事業者に対して:
偽造発票や不正な発票の作成・使用
電子発票データを税務当局に適切に提出しない行為
税務調査中に職員を妨害、侮辱、または危害を加える行為
仕入発票がなくても、販売発票の発行は義務です。また、すべての発票の保存と電子データの法令遵守が、税務リスク回避の鍵となります。