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請求書発行時期に関する規定の改正および補足に関する政令70/2025/ND-CP

2025年3月20日、政府は政令70/2025/ND-CPを公布し、請求書に関する政令123/2020/ND-CPの一部を改正・補足しました。本政令は特に請求書発行のタイミングに焦点を当てています。
本政令は2025年6月1日より施行されます。

I. キャッシュレジスターから発行される電子請求書に関する改正

1. キャッシュレジスターから発行される電子請求書の適用対象(第11条の改正)

以下の事業者は、キャッシュレジスターから発行される**電子請求書(e-invoice)**を使用する必要があります。

  • 年間売上高**1億VND(約500万円)**以上の個人事業主および家族経営事業者

  • 最終消費者向けに商品販売やサービス提供を行う企業(以下の業種を含む)

    • ショッピングセンター、スーパーマーケット、小売店(自動車・バイクを除く)

    • レストラン、ホテル、旅客輸送サービス

    • 芸術・エンターテイメント業、映画館、個人向けサービス

また、これらの請求書は税務当局と直接接続され、即時送信されなければなりません。

2. 請求書の必須記載事項(第10条第6項aの改正)

  • 商品・サービス名はベトナム語で詳細に記載(例:サムスン携帯、ノキア携帯など)

  • 所有権または使用権の登録が必要な商品(自動車、不動産など)は、車台番号・エンジン番号・所在地・面積を記載

  • 輸送サービスの場合、車両ナンバーおよびルート情報を記載

  • デジタルプラットフォームを介した配送の場合、**商品名・送信者名・住所・納税者番号(またはID番号)**を記載

3. 販売伝票の代替使用の廃止(第9条第4項gの削除)

従来、小売店や飲食店チェーンは、電子請求書の代わりに販売伝票を使用することが認められていましたが、この規定は撤廃されました。
今後は、すべての取引に対して電子請求書を発行する必要があります(顧客が請求書を希望しない場合を除く)。

4. キャッシュレジスター電子請求書への移行責任(第60条第2a項の追加)

  • 技術インフラが不足している場合、税務当局がサポートを提供

  • サポートを受けたにもかかわらず移行しない場合、現行法に基づき罰則の対象となる

II. 新しい請求書発行のタイミングに関する規定

1. 商品の販売

  • 所有権または使用権の移転時に請求書を発行(支払いの有無を問わない)

2. 商品の輸出

  • 売り手が決定可能だが、通関手続き完了の翌営業日までに発行すること

3. サービスの提供

  • サービスが完了した時点で発行(支払いの有無を問わない)

  • 前払いや途中払いの場合(一部の前受金を除く)、支払い時に請求書を発行

4. 特殊ケース

a. 定期的なサービス(電気・水道・通信・物流・銀行など)

  • 翌月7日以内、または請求サイクル終了後7日以内に発行

b. 石油・ガス業界

  • 原油:取引完了後、最終価格確定時に発行

  • 天然ガス:月内の供給量を基準とし、税務申告期限までに発行

c. 貸付

  • 利息回収スケジュールに基づいて発行

  • 未収利息(貸倒処理済み)の場合、回収時に発行

d. 両替業者

  • サービス完了時に発行

e. 運賃計算ソフトを使用する運輸サービス(タクシーアプリ等)

  • 乗車完了時に発行

f. 医療サービス(診察・治療)

  • 顧客が請求書を希望しない場合営業終了時に一括発行

  • 顧客が請求書を希望する場合即時発行

g. 社会保険

  • 支払い時に発行

5. 新たに追加されたケース

保険サービス

  • 収益計上時に請求書を発行

宝くじ販売

  • 事前印刷された宝くじの場合、次回抽選前に発行

カジノおよび賞金付き電子ゲーム

  • 収益確定日(00:00 – 23:59)の翌日までに発行

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