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ニュース
多国籍企業グループの業務構造において、行政、IT、法務、財務、管理などの社内サービス(Intercompany Service – ICS)への支払いは不可欠な取引ですが、同時に最大の税務リスクを孕んでいます。税務当局は ICS を厳格に調査します。なぜなら、これは利益移転に悪用されやすい分野のひとつだからです。
ICS の費用を正当化するためには、企業は独立企業原則(Arm’s Length Principle)を厳格に遵守しなければなりません。これは次の 2 つの核心質問により示されます:
1)サービスは本当に存在したのか?
2)その料金は妥当なのか?
OECD ガイドラインおよび政令 132/2020/NĐ-CP によれば、ICS の費用はベネフィットテストに合格した場合にのみ合理的費用として認められます。
社内サービスは受益会社に経済的または商業的価値を提供し、受益会社の市場での地位を改善または維持することに寄与しなければなりません。
「実際」とは、独立した第三者がそのサービスに対して支払いを行う、または自ら実施する意思のある性質を意味します。
株主活動(Shareholder Activities):
親会社が所有者として利益を得るためだけの活動。
例:連結財務諸表作成、グループ投資ポートフォリオ管理、上場準備手続き等。
これらの費用は子会社に請求できません。
重複活動(Duplicative Activities):
子会社自身が既に同様のサービスを実施している、または外部業者に委託済みの場合、その ICS 費用は認められません。
企業は ICS が重複ではなく補完的であることを証明する必要があります。

ICS のリスク管理において、証明は最も重要です。文書はサービスの存在だけでなく、その必要性と費用の妥当性を示さなければなりません。
サービス提供前に締結される必要があり、以下を明確に定めます:
サービス内容・範囲
価格決定メカニズム(例:Cost + 5% Mark-up)
コスト配分キー(Allocation Key)
定性証拠:
会議議事録
メールのやり取り
プロジェクト成果報告書(例:新市場進出の実現可能性分析)
サービス検収資料
定量証拠:
IT システム改善により運用コスト 10% 削減
マーケティングサービスにより四半期売上 5% 増加
配分方法はサービスの性質に適合し、一貫して適用されなければなりません。
一貫性の確保:グループ全体で同一基準適用
例:
IT:ユーザー数、PC 数、サーバー使用時間
財務/会計:売上、総費用、総資産
管理/人事:従業員数、人件費総額
ICS の価格設定は独立企業原則を遵守する必要があります。
低付加価値サービス(Low Value-Added Services):
会計、人事など独自価値を生まないサービス
Cost Plus 法が一般的で、OECD 推奨マークアップは約 5%
コストプール(Cost Pool):
サービス提供側のコスト構成を証明
株主活動コストや無関係コストを除外
ICS のリスク管理は大きな課題です。企業は単にコスト計算を行うだけでなく、そのサービスがもたらした価値を明確に証明しなければなりません。
詳細なサービス契約、不足のない利益証明、透明なコスト配分が欠ければ、税務当局に費用を否認され、法人税の追徴および行政罰につながる可能性があります。