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2025年7月1日から施行される新しい消費税規定の更新: 注意すべきポイント

2025年7月1日より、新しい税制規定が正式に施行されます。これには、増値税(VAT)法第48/2024/QH15号、法令第181/2025/NĐ-CP号、法令第174/2025/NĐ-CP号が含まれます。これらの文書は、増値税の計算と控除方法に大きな影響を与えるもので、特に500万ドン以上の現金を使用しない仕入れ費用に関して影響を及ぼします。

A. 一部商品に対する増値税率の変更(第48/2024/QH15号法に基づく)

5%の税率を適用:

  • 農作物、植林、畜産、養殖水産物、漁獲物で、未加工または通常の簡単な加工を施したもの、企業や協同組合間での売買。

免税対象から5%税率に変更:

  • 肥料、漁業採掘船、農業生産専用機器など。

5%税率から10%税率に変更:

  • 未加工の森林産物、砂糖、砂糖の製造副産物、教育、研究、体育、文化芸術、および映画制作用の機器。

B. 2025年7月1日から適用される増値税控除方法

法令第181/2025/NĐ-CP号は、進項税の控除条件を明確にしています:

  • 500万ドン以上(VAT含む):
    500万ドン以上の取引では、現金を使用しない支払い証拠(銀行振込、カード、電子ウォレットなど)が必要です。
    売り手の口座に現金で支払った領収書は受け入れられません。

  • 従業員を通じた支払い:
    生産や商業活動のための仕入れ取引が従業員個人を通じて支払われる場合、会社の財務規定を遵守すれば進項税が控除可能です。

C. 増値税減税(法令第174/2025/NĐ-CP号に基づく)

  • 減税対象商品:
    10%の税率が適用される商品群、法令により規定された商品群を除く。

  • 減税率:
    増値税率が10%から8%に引き下げられます(控除方式を適用する事業者対象)。

    事業者(個人事業主や個人を含む)に対して増値税の割合が20%減税されます。

結論

法令第181/2025/NĐ-CP号および法令第174/2025/NĐ-CP号による変更は、特に500万ドン以上の現金を使用しない仕入れ費用に関して、企業の増値税計算および控除に大きな影響を与えます。そのため、企業は支払いの証拠を十分に準備し、新しい税制要件に従って、将来の法的および税務リスクを避ける必要があります。

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