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VAS と IFRS の相違点の概要 - パート 2

VAS と IFRS の相違点の概要のパート 2 では、特に財務諸表の表示、企業結合、関連会社/合弁事業への投資の会計処理、および子会社への投資の会計処理に関連する、VAS と IFRS のその他の重要な相違点を引き続き検討していきます 。 以下の記事で内容を確認するために、Viet Australia Audit に参加することを読者に勧めます。

1. 財務諸表の提示に関する基準 (VAS 21 および IAS 1)

VAS 21 - 財務諸表の表示基準は、IAS 1の前のバージョンに基づいて構築されました。IAS 1の現行バージョンと比較して、VAS 21は主に包括的な収益の報告内容に関して以下の点で異なります。

IAS 1は収益を、株主の所有権の増加額から株主の投資額を差し引いた金額と定義しています。この観点から、IAS 1は主に2つの主要な収益のタイプを規定しています。

(a) ビジネス活動およびその他の事業活動から生じる収益は、売上高、サービス提供、財務活動からの収益、その他の収益(償却、固定資産の譲渡などからの収益)を利益計算書に記載されます。

(b) ビジネス活動から生じない主にいくつかの資産を見直して決定される収益は、それゆえに損益計算書に記載されるのではなく、直接的に株主資本に記録されます。例:

  • 評価剰余額の変更;
  • 従業員のための福祉プログラムでの記録された利益および損失;
  • 海外での事業の財務諸表の変換から生じる利益および損失;
  • 売却の準備ができている金融資産の価値を再評価することから生じる利益および損失;
  • 現金フローリスクを防ぐためのツールの利益および損失の部分。

1. Chuẩn Mực Về Trình Bày Báo Cáo Tài Chính (VAS 21 Và IAS 1)

IAS 1は、(b)項に記載された種類の収益を新しい報告書である「総合収益報告書」の形で提示するよう要求しており、これにより、企業の株主資本に関連する営業外の変更について、企業の財務諸表のユーザーに追加の情報を提供します。

IAS 1では、企業は2つの総合収益報告書の提示方法を選択できます:

(i) 1つの報告書で2つのセクションを提示する:セクション1 - 損益報告書;セクション2 - その他の総合収益報告書;または

(ii) 損益報告書と総合収益報告書を2つの別々で独立した報告書として提示する。

上記の総合収益報告書のフォームに関連するすべての問題は、VAS 21では言及されていません。

2. 合併ビジネスに関する基準(VAS 11およびIFRS 3)

2.1. 多段階での合併ビジネスの手数料に関する事項

VAS 11の規定に基づき、多段階での合併ビジネスの手数料を決定する際には、取引ごとに手数料の総額を計算し、合併ビジネスのコントロールが確立された日(購入日または合併ビジネスの完了日)の時点で合理的な価額に更新することなく行います。

実際には、これにより合併ビジネスの手数料に関する情報が完全に反映されない可能性があり、前の取引からの手数料がコントロールが確立された日の手数料と大きく異なる場合があります。この違いにより、営業損益計算書に適切に認識されない場合があります。

2.2. 商標価値の決定および損失の認識に関する方法

  • 商標価値の認識と決定について:VAS 11によれば、商標価値は親会社の一部(Part Goodwill)に適用されますが、IFRS 3では商標価値の認識に関して選択肢があり、子会社の全て(Full Goodwill)に適用することも可能です。この選択により、親会社の一部に関連する商標価値だけでなく、子会社の全体に関連する商標価値も認識されます。
  • 商標価値の損失の決定について:VAS 11では、商標価値を最大で10年間にわたって償却することが技術的に高度とされていますが、本質的には、管理能力、信頼性、および買収後も影響を受けないかもしれない要因などが考慮されていません。そのため、IFRS 3ではこの方法で商標価値を償却することは認められず、代わりに毎年商標価値の損失を評価することが要求されています。

3. 関連会社および合弁事業への投資に関する基準(VAS 07、VAS 08、IAS 28、IFRS 11、IFRS 12)

3.1. 資本所有法の適用範囲

IAS 27によれば、資本所有法は親会社および独立した企業の両方に適用できます。ただし、ベトナムではVAS 07が15年前に発行されたため、資本所有法の適用は合併財務諸表に対してのみ実施されています。それに対して、企業の個別の財務諸表は引き続き原価法の適用が行われています。

3. Chuẩn Mực Về Các Khoản Đầu Tư Vào Công Ty Liên Kết Và Liên Doanh (VAS 07, VAS 08 Và IAS 28, IFRS 11, IFRS 12)

資本所有法は、原価法よりも有益な情報を提供し、企業法とも調和しています。これは、投資家が合弁会社や関連会社において所有する純資産の一部に対応する投資の価値を明示的に述べるよう要求するからです。したがって、資本所有法は投資家による合弁会社や関連会社の事業結果への影響を直ちに反映し、投資の実際の効果を正確に評価するのに役立ちます(原価法ではこれを実現することができません)。

3.2. 損失の記録

IFRSによれば、投資家は投資の純額の減少による損失(合弁会社や関連会社の通常の損失以外)をIAS 36の規定に従って記録しなければなりません。しかし、ベトナムでは、これは金融投資に対する引当金規定を適用して行われます。

注目すべき点としては、ベトナムの金融投資に関する引当金規定(通達228および通達89に従う)がIFRSの規定と大きく異なることです。

4. 財務諸表の統合および親会社の子会社への投資の会計に関する基準(VAS 25およびIFRS 10)

4.1. 管制権の判定基準

実際には、コントロール権の判定は非常に複雑であり、多くの場合、一方が他方を支配しているかどうかを判断するのが難しいことがあります。そのため、IFRS 10はVAS 25で触れられていない一定の判定基準を補完しており、これには次のものがあります:

4.1.1. 投資先への支配権

投資家は、投資先の活動に重大な影響を与える重要な活動、すなわち投資先の利益に重大な影響を与える活動を運営できる権限を行使する場合、投資先に対して支配権を持っています。投資家は、これらの活動を実際に運営していなくても、支配権を持っています。投資家がこれらの活動を運営している兆候がある場合、投資家が投資先を支配しているかどうかを判断できます。兆候がない場合、投資家は投資先を支配していないと結論付けることができます。

2つ以上の投資家が独立して活動を運営する権限を持っている場合、投資家は投資先の最も重要な活動を支配する能力があり、それが投資先の利益に重大な影響を与える場合、投資先を支配しています。投資家は、他の組織が関与することができる場合でも、最も重要な活動を支配する能力がある場合、投資先を支配することができます。ただし、投資家が保護権しか持っていない場合、投資先を支配する能力はありません。

4.1.2. 利益の権益

投資家は、投資先に参加することから得られる利益を変更する権利または権限を有し、この利益が投資先に参加することから得られる場合、投資家が変更する能力があれば、投資先を支配しています。

4.1.3. 支配権と利益の関係

投資家が投資先を支配している場合、投資家は投資先を支配するための支配権だけでなく、リスクを負うか、または投資先に参加することから得られる利益を変更する権利を有しており、これらの権利を利用して投資先に参加することから得られる利益に影響を与える能力を有しています。

4.2. 非支配的な株主の利益に関する

IFRS 10によれば、非支配的な株主の利益の表示方法は、資本の所有部分で個別に設けられます。一方で、VAS 25は、非支配的な株主の利益は資本の所有部分の外側で表示するよう求めています。実際、非支配的な株主は依然として子会社の株主としての役割を果たし、また、企業グループの一部でもあります。したがって、株主全体の部分は資本の所有部分の一部として記録される必要があります。VAS 25のこの規定は、現行の国際基準および実務に合致していません。

VAS 25はまた、子会社の純資産の価値で非支配的な株主の所有部分を超える損失がある場合、その損失は親会社の株主に計上されるべきだと規定しています。これはつまり、合併会計貸借対照表における非支配的な株主の利益は常に正である必要があるということであり、非支配的な株主が以前は資本の所有部分に含まれていなかった場合は親会社の株主に対する責任を自発的に受け入れない限りです。ただし、前述のように、現在は非支配的な株主は資本の所有部分の一部と見なされているため、法律の規定に従い、全ての株主は自らの所有部分に応じて利益および損失について共同で責任を負うものと見なされます。そのため、VAS 25の規定は適していません.

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