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ニュース
法人税(CIT)に関する制度改正を適時に把握することは、企業が法令を遵守するためだけでなく、コスト最適化および財務リスク管理の観点からも極めて重要です。
政令第320/2025/ND-CP号、通達第20/2026/TT-BTC号、ならびに公文書第720/CST-TN号のガイダンスの発出により、納税者の範囲、課税所得、欠損金の繰越および税率に関する多くの重要な変更が行われました。本稿では、これらの主な改正点を専門的な観点から体系的に整理し、企業が正確に理解し、実務に適用できるよう解説します。
特に注目されるのは、納税者の範囲が拡大された点であり、急速に発展するデジタル経済に対応したものです。
新規定によれば、以下の形態でベトナムにおいて事業活動を行う外国企業は:
電子商取引(EC)プラットフォーム
デジタルプラットフォーム
その他のオンラインビジネス形態
ベトナム国内で発生した所得に対して法人税の納税義務を負います。
さらに、以下の主体が源泉徴収・納付義務者として新たに明確化されました:
ECプラットフォーム運営事業者
デジタルプラットフォーム管理者
証券投資ファンド運用会社
また、「恒久的施設(Permanent Establishment)」の概念が拡張され、ベトナムで収益を創出するデジタルプラットフォームも該当する可能性があります。
これはデジタル経済分野における課税漏れ防止を目的としたものです。関連する企業は、自社のビジネスモデルを再評価する必要があります。
新規定では、資本譲渡に係る課税所得の範囲がより明確に定義されました。
具体的には:
資本または有価証券の譲渡による所得には、自己資本の増減に直接関連する金額は含まれません。
外国企業による資本譲渡には以下が含まれます:
直接譲渡
間接譲渡
これにより、M&A取引や企業再編において、取引の実質を誤解することや不適切な税務申告を防ぐことが可能となります。
課税期間内における所得相殺のルールにも重要な変更が加えられました。
企業は以下の所得を:
不動産譲渡による所得
投資プロジェクト譲渡による所得
プロジェクト参加権の譲渡による所得
事業活動から生じた損失と相殺することが認められます。
ただし、重要な制限があります:
譲渡取引に係る損失は、税制優遇を受けている所得と相殺することはできません。
この変更は、特に複数事業を展開する企業の税務戦略に大きな影響を与えます。
従来の不動産および投資プロジェクト譲渡に関する個別の欠損金繰越規定は廃止されました。
代わりに:
改正前に発生した欠損金は、残存期間内で引き続き繰越可能です。
ただし、譲渡取引による損失は、税制優遇対象所得との相殺は不可となります。
以下の場合には誤りが生じやすいため注意が必要です:
活動別に損失管理を行っていない場合
経過措置を適切に反映していない場合
2026年の法人税率は以下の通りです:
標準税率:20%
軽減税率15%:年間売上高が30億VND以下の企業
軽減税率17%:年間売上高が30億超~500億VNDの企業
税率判定に用いる売上には以下が含まれます:
商品販売およびサービス提供収益
金融収益
その他収益
留意点:
事業期間が12か月未満の場合、売上は年換算が必要
新設企業は見込売上に基づき暫定適用可能(確定申告時に調整)
関連会社や子会社は軽減税率の適用対象外となる場合あり
特定業種:
石油・ガス:25%~50%
希少資源:40%~50%
売上の誤認は、追徴課税や延滞税のリスクにつながります。
企業は以下を選択可能です:
暦年
会計年度
ただし、暦年と異なる会計年度を採用する場合:
適用前に所轄税務当局への届出が必要です。
一部の特定対象については、別途規定が適用されます。
企業は以下の対応を検討すべきです:
デジタルおよび越境ビジネスを含む事業モデルの見直し
資本取引に係る所得分類の適正性確認
損益相殺ルールの更新および区分管理の徹底
正確な売上把握による適切な税率適用
税務調査に備えた資料整備
政令第320/2025/ND-CP号および通達第20/2026/TT-BTC号の改正は、特にデジタル経済および越境取引分野において、税務管理の厳格化が進んでいることを示しています。
企業にとって、これらの規定を正しく理解し適用することは、法令遵守にとどまらず、持続可能な財務戦略の構築および長期的な税務リスク低減に不可欠です。