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政令第349/2026/NĐ-CP号:請負業者の選定に関する注目すべき主な変更点

2026年9月9日、ベトナム政府は、入札法の一部条項および請負業者の選定に関する施行措置を詳細に定める各政令の一部条項を改正・補足する政令第349/2026/NĐ-CP号を公布しました。本政令は署名公布日から施行されます。

政令第349/2026/NĐ-CP号は、見積書の収集、専門家組織および審査組織、指名入札、少額調達、入札活動の監督、異議申立ての処理、下請業者の管理ならびに国家予算を使用する公共製品・サービスの発注制度に関する多くの規定を改正・補足しています。

これらの変更により、実施手続がより明確になり、一部の特殊なケースにおける柔軟性が高まるとともに、入札活動における公開性および透明性がさらに強化されることが期待されています。

1. 見積書の収集および見積書に基づく価格決定に関する規定の変更

注目すべき内容の一つが、見積書の収集に関する新しい規定です。

政令によれば、商品およびサービスについて、発注者は最低1件の見積書を収集しなければならず、1件を超える複数の見積書を収集することが推奨されます。

見積依頼は、発注者が国家入札ネットワークシステムに掲載しなければなりません。関心のある事業者は、見積依頼が掲載された日から最低3営業日以内にシステム上で見積書を提出します。

  • 複数の見積書がある場合、発注者は平均価格を算定することができます。見積書または見積書中のいずれかの項目の価格が平均価格より30%高い、または低い場合、発注者は平均価格を算定する際に当該見積書を除外することができます。

医薬品、化学品および医療機器に関する特別規定

以下を購入する入札パッケージについては:

  • 医薬品;
  • 化学品;
  • 検査用資材;
  • 医療機器;
  • 医療機器に使用する部品、付属品および交換用資材、

発注者は専門的な要件に基づいて技術基準を決定し、見積書の収集を実施します。

関心のある事業者が見積書を提出する期間は、国家入札ネットワークシステムに見積依頼を掲載した日から最低10日間です。

特に、2件以上の見積書がある場合、発注者は財務能力および専門的要件に適合する最も高い見積価格を選択することができます。

また、政令は、発注者が見積書収集のプロセスにおける公開性および透明性を確保する責任を負うことを強調しています。見積書を提出する事業者は、価格情報の適合性について責任を負うとともに、競争、原価割れ販売および価格の不当な吊り上げに関する法令を遵守しなければなりません。

2. 一部のケースにおける専門家組織および審査組織のメンバー要件の緩和

政令第349/2026/NĐ-CP号は、以下の入札パッケージについて規定を補足しています。

  • 科学・技術およびイノベーションプロジェクト;
  • ハイテク応用プロジェクト;
  • 新技術応用プロジェクト;
  • プロジェクトを形成しない調達予算に属する入札パッケージ。

これらの場合、発注者は、割り当てられた業務を遂行する能力を有することを前提として、専門家組織および審査組織のメンバーを選定することができ、一般規定に定められた一部の要件を必ずしも満たす必要はありません。

発注者または入札コンサルティング機関の職員ではない専門分野の専門家から意見を聴取したり、専門家を招へいしたりする必要がある場合、招へいされた専門家は入札専門業務に関する資格証明書を保有することを必須とされません。

この規定により、特殊な性質を持つ入札パッケージに対して、専門的な人材をより柔軟に活用することが可能となります。

3. 契約履行中の情報更新責任の強化

発注者は、契約に定められた進捗段階を完了した際に、契約の実際の履行進捗を国家入札ネットワークシステム上で更新する責任を負います。

契約履行中に、以下の事項について変更または新たな事象が発生した場合も:

  • 下請業者のリスト;
  • 業務範囲;
  • 下請業者の利用割合;
  • 特別下請業者、

発注者はシステム上で情報を更新しなければなりません。

この規定は、請負業者の選定完了後における契約履行状況の追跡能力を高めるものです。

4. 指名入札を適用できるケースの拡大

政令第349/2026/NĐ-CP号は、指名入札方式を適用できるケースを大幅に改正・補足しています。

主なケースは以下のとおりです。

1/ 第一に、緊急性のある入札パッケージであり、権限を有する機関の決議、結論または指示文書に基づく進捗を確保するため、直ちに実施する必要があるもの。

2/ 第二に、プロジェクトに属する各施設間の接続および同期を確保するため、直ちに実施する必要がある入札パッケージ。

3/ 第三に、すでに入札手続を実施したものの、請負業者を選定できなかった入札パッケージ。例えば:

  • 入札者が誰も入札書類を提出しなかった場合;
  • 関心表明書または事前審査書類が提出されなかった場合;
  • すべての入札書類が要件を満たさない場合;
  • すべての請負業者が当該入札パッケージを実施するための要件を満たさない場合。

さらに、政令はデジタルトランスフォーメーションに関連する指名入札のケースを追加・改正しています。これには、国家データベース、共通デジタルプラットフォーム、行政手続処理情報システム、データ統合・共有プラットフォームおよび専門分野のデータベースの構築、開発、アップグレード、拡張などが含まれます。

5. 一部の入札パッケージにおける金額基準の調整

政令では以下のように規定されています。

  • プロジェクトを形成しない調達予算に属し、入札価格が10億VND以下の入札パッケージ;
  • プロジェクトに属するコンサルティングサービスの入札パッケージで、入札価格が30億VND以下のもの;
  • プロジェクトに属する非コンサルティングサービス、商品、建設工事および混合型の入札パッケージで、入札価格が50億VND以下のもの。

企業、発注者および入札活動に参加する組織は、請負業者の選定方式を決定する際、この点に注意する必要があります。

6. 1億VND以下の入札パッケージに関する調達手続の簡素化

もう一つの注目すべき点は、1億VND以下の入札パッケージまたは調達内容に関する規定です。

これによれば、調達を行う機関・組織の責任者は、節約性および効率性を確保し、自らの決定について責任を負うことを前提として、調達を決定することができます。

これらの場合:

  • 第79条第2項に規定される条件を満たす必要はありません;
  • 通常の指名入札手続を必ず実施する必要はありません;
  • ただし、法令に基づく請求書および証憑書類は完全に備える必要があります。

また、1つの入札パッケージが通常手続および簡略手続の双方による指名入札の対象となる場合、発注者はそのいずれか一方を選択して実施することができます。

7. 特殊分野における指名入札適用ケースの追加

政令は、一部の特殊分野における請負業者選定のケースについても改正・補足しています。

主な内容は以下のとおりです。

  • 法律サービスおよび弁護士サービス;
  • 国内外の出張団のための航空券購入;
  • 会議・セミナーに参加するためベトナムを訪問する国際代表団の航空券;
  • 食事および学校給食;
  • 食事提供のための食料、食品および原材料;
  • 一部のスポーツ関連サービス;
  • 外国文書の送達を行うための郵便サービス;
  • 支援バウチャー(Voucher)制度による商品、製品およびサービス;
  • 特定の対象者に対する定期健康診断および無料スクリーニングサービス;
  • 計画策定、清算、解散、破産および商品取引所での取引に関連する一部のケース。

支援バウチャー(Voucher)制度について、政令は支援機関に対し、評価基準の策定、品質管理、能力評価および提供者リストの選定についても責任を課しています。

8. 契約履行結果および商品の品質に関する公開の強化

政令第349/2026/NĐ-CP号は、発注契約の履行結果に関する情報および使用された商品の品質に関する情報を公開する要件を追加しています。ただし、国家機密に属する情報は除きます。

公開情報には以下が含まれる場合があります。

  • 履行進捗;
  • 商品およびサービスの品質;
  • 契約違反および違反理由;
  • その他要求される情報。

契約履行結果に関する情報は、発注契約の履行期間終了日から30日以内に国家入札ネットワークシステムに掲載しなければなりません。

使用された商品の品質に関する情報についても、定められた期限に従って公開する必要があります。

9. 入札活動の監督メカニズムの強化

政令のもう一つの重要な内容は、入札活動に対する定期的な監督メカニズムの整備です。

省庁、分野または地方の定期監督機関は、以下を含む複数の情報源から情報を受領、追跡および集約する責任を負います。

  • 国家入札ネットワークシステム;
  • 発注者の報告書;
  • 組織・個人からの異議申立て、意見および通報;
  • その他の合法的な情報源。

入札パッケージまたはプロジェクトの競争、公平性、透明性、効率性または進捗に影響を与えるおそれのある異常な兆候を発見した場合、監督機関は発注者に通知し、確認および対応を求めることができます。

違反の兆候が確認された場合、監督機関は発注者に権限の範囲内で処理するよう要求することができ、必要に応じて監督団を設置することもできます。

特に、監督結果および是正・改善要求の実施状況も国家入札ネットワークシステム上で公開されます。

10. 異議申立ての期限および処理手続の変更

新政令は、入札における異議申立ての処理について、より具体的に規定しています。

  • 入札書類に関する異議申立てについては、請負業者、機関または組織は、入札締切時点の少なくとも3営業日前までに発注者へ異議申立てを提出しなければなりません。
  • 請負業者選定の過程におけるその他の事項については、請負業者は選定結果の通知が出される前に異議申立てを提出しなければなりません。

発注者は、異議申立書を受領した日から7営業日以内に異議申立てを処理する責任を負います。

  • 請負業者選定結果に関する異議申立てについては、請負業者は国家入札ネットワークシステムに選定結果が掲載された日から10日以内に異議申立てを提出することができます。

異議申立て処理委員会が異議申立てを受理・処理する場合、その処理期間は委員会の設置日から30日です。

  • 複数の複雑な内容を含む異議申立てについては、異議申立て処理委員会は、規定された処理期間の終了後、最長10日間処理期間を延長することを決定できます。

11. 請負業者が参加しなかった場合の処理メカニズムの追加

入札締切時点で請負業者が一社も参加しなかった場合、発注者は該当するケースにおいて指名入札を適用するか、法令に従って別の処理方法を選択することができます。

一部のケースでは、入札締切日を最低5営業日延長することができ、その他の入札パッケージについては最低10日間延長することができます。

この規定は、請負業者選定手続に参加者がいない場合の処理について、追加的な法的根拠を提供するものです。

12. 入札法令に違反した人員を有する請負業者に関する新規定

政令は、契約履行中に請負業者の人員が、重大な結果をもたらす入札規定違反行為について裁判所から有罪判決を受け、かつ当該行為が請負業者の落札と関連している場合についても規定しています。

この場合、発注者は以下を行わなければなりません。

  • 契約を解除する;
  • 契約履行保証を没収する;
  • 契約に従ってすでに実施され、検収された業務部分についてのみ支払う。

当該請負業者は契約を履行していないものとみなされ、関連情報は国家入札ネットワークシステムに掲載されます。

13. 一部のケースにおける商品の追加・交換についての明確化

政令は、1社の請負業者のみが参加した場合で、入札書類が基本的に要件を満たしているものの、市場で一般的かつ通常に流通している一部の商品が技術要件を満たしていない場合について規定を追加しています。

これらの商品項目の合計額が入札パッケージ価格の1%以下である場合、発注者は請負業者に商品の追加または交換を認めるかどうかを検討・決定することができます。

ただし、追加・交換される商品の価格は、当初提示された商品の単価を超えてはなりません。

14. 評価期間が長期化した場合の入札書有効期間の回復メカニズム

入札書または提案書の評価期間が長期化し、その結果として入札書の有効期間が満了した場合、発注者は請負業者に対して、入札書・提案書およびそれに対応する入札保証の有効期間を回復するよう要求することができます。

請負業者が有効期間の回復に同意しない、または拒否した場合、当該入札書はそれ以上審査・評価されませんが、入札法令違反として制裁を受けることはありません。

これは、評価期間が当初の想定を超えて長期化した場合に発生する実務上の問題に対応するための規定です。

15. 下請業者の管理および利用に関する規定の明確化

政令は、発注者と請負業者の責任をより明確にするため、下請業者の管理に関する規定を改正しています。

発注者は、入札書類または要求書において、下請業者を利用できる最大金額の割合を定めます。

請負業者は以下を提案することができます。

  • 下請業者を利用する業務部分;
  • 当該業務部分の金額;
  • すでに決定している場合は下請業者の名称。

一部のケースでは、入札時点で請負業者が下請業者の名称をまだ決定していない場合、名称を記載しなくてもよいものの、下請業者に委託する業務範囲および予定金額を明確にしなければなりません。

政令はまた、下請業者の交換・追加には規定に従った承認が必要であると定めています。同時に、請負業者は下請業者が実施する業務について、数量、品質、進捗およびその他の義務に関する責任を引き続き負います。

  • 入札パッケージを実施するために、供給業者または個人から原材料、燃料、材料、資材、スペアパーツ、機械、設備を購入すること、または施工機械・設備や人員を賃借することは、本政令上の下請業者の利用とはみなされません。

16. 入札価格データベースの構築

政令第349/2026/NĐ-CP号は、関連規定に**「入札価格データベースの構築」**を追加しています。

これは、入札活動における価格の決定、参照および評価に利用するデータを段階的に強化するための重要な基盤となります。

17. 公共製品・サービスの発注に関する規定の調整

政令第2章は、経常支出の国家予算を使用して公共製品・サービスを提供するための業務委託、発注または入札について定める政令第32/2019/NĐ-CP号の一部規定を改正・補足しています。

主な調整内容は以下のとおりです。

  • 発注予算;
  • 単価および発注価格;
  • 価格補助水準;
  • 単価および発注価格の決定;
  • 緊急発注業務に関するメカニズム;
  • 経済・技術基準およびコスト基準;
  • すでに締結された発注契約に関する経過措置。

特に、直ちに実施する必要がある緊急発注業務について、所管機関がまだ単価または発注価格を定めていない場合、一部のケースでは、機関または組織は、前年に実施された価格に基づいて算定した発注額の90%、または権限を有する機関が承認した予算の90%を上限として契約を締結することができます。正式な単価または発注価格が決定された後、規定に従って契約を調整します。

18. 経過規定および施行日

第28条によれば、政令第349/2026/NĐ-CP号は署名日、すなわち2026年9月9日から施行されます。

  • 政令の施行前にすでに発注決定がなされている、または発注契約が締結されている一部の公共製品・サービスについては、本政令に定める経過規定に従って引き続き実施されます。
  • 2026年度の予算がすでに割り当てられているものの、発注決定がまだなされておらず、契約も締結されていない一部のケースについては、発注機関は、本政令に定める条件に従い、旧規定を引き続き適用するか、新規定を適用するかを選択することができます。

また、政令施行前に契約が締結された国内生産ワクチンの一部の購入入札パッケージについても、新規定に基づく契約調整、支払および価格決定のメカニズムが定められています。

まとめ

政令第349/2026/NĐ-CP号は、請負業者の選定活動について多くの重要な変更を導入しており、主に以下の3つの方向に重点を置いています。

第一に、柔軟性の向上。 緊急案件、請負業者を選定できなかった入札パッケージ、または特殊な性質を持つ分野において、請負業者の選定および指名入札の柔軟性を高めます。

第二に、一部手続の簡素化。 特に1億VND以下の調達、専門家組織・審査組織に関する規定、および入札過程で発生する一部の状況への対応手続を簡素化します。

第三に、公開性、透明性および説明責任の強化。 国家入札ネットワークシステム上での情報更新、監督結果および契約履行結果の公開、ならびに異議申立ての処理に関する規定の明確化を通じて、入札活動における公開性、透明性および説明責任を強化します。

各機関、組織、発注者および請負業者は、新しい規定を確認し、請負業者の選定および契約履行が現行法令に適合するようにする必要があります。

政令第349/2026/NĐ-CP号は2026年9月9日に公布され、署名日から施行されます。

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