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関連者間取引を行う企業の税務管理に関する新政令

2020年11月5日、政府は関連者間取引を行う企業の税務管理に関するいくつかの規定を修正・補足するため、政令第132/2020/ND-CP号を発行しました。これらの改正は、関連者企業の特定の透明性を高め、利息費用控除の管理を強化することを目的としています。

第1部:主要な改正および補足

第1節:関連者企業の定義の調整

以下の条件に該当する場合、企業は関連者間関係を有すると見なされます。

  • 関連者からの貸付総額が借入企業の自己資本の少なくとも25%を占める場合。
  • 貸付が借入企業の中長期未払債務の50%以上を占める場合。

例外として、以下の場合は関連者と見なされません。

  • 保証人または貸付人が、借入企業の管理または支配に関与しない銀行または信用機関である場合。
  • 借入企業が、同じ第三者に支配されていない銀行または信用機関から借り入れを行う場合。

第2節:事業管理に関する規制

企業が他の企業の事業運営を実質的に管理または支配している場合、関連者間関係があると見なされます。

関連者間関係の定義が拡大され、信用機関、子会社、関連会社、および信用機関の支配会社が含まれるようになりました。

第3節:ベトナム国家銀行(SBV)の責務

ベトナム国家銀行(SBV)は、税務当局からの要請に応じて、関連者間取引を行う企業の貸付、金利、および債務返済に関する情報を提供する責任を負います。

また、法律で求められた場合、企業に関連する個人および法人に関する情報を提供しなければなりません。

第4節:関連者間取引に関する付属書 I の更新

従来の付属書 I は、新しい付属書 I に置き換えられ、関連者間関係および取引に関する情報が更新されました。

第2部:利息費用控除に関する経過規定

2020年から2023年の期間に信用機関から借り入れを行い、利息費用が控除できなかった企業は、2024年から以下の適用を受けることができます。

  • ケース1: 企業が関連者間関係を解消した場合、過去に控除できなかった利息費用を将来の課税期間へ繰り越すことができます。
  • ケース2: 依然として関連者間関係が存在する場合、利息費用の控除は引き続き既存の規定に従います。

第3部:政令の施行日

  • 本政令は 2025年3月27日 から施行されます。
  • 2024年の法人所得税(CIT)課税期間から適用されます。

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