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ニュース
ベトナム財務省は、通達第152/2025/TT-BTC号を公布し、個人事業者および事業活動を行う個人に適用される会計制度を 2026年1月1日 から統一的に施行します。
本通達は、従来の規定に代わる重要な法令であり、今後の会計および税務義務に直接的な影響を及ぼします。
対象:
個人事業者
事業活動を行う個人
2026年1月1日より、**通達第88/2021/TT-BTC号(2021年10月11日付)**は失効します。
以降、個人事業者は 通達第152/2025/TT-BTC号 に基づく会計制度を適用する必要があります。
政令第125/2020/NĐ-CP号第10条(政令第310/2025/NĐ-CP号により改正)に基づき:
1~10日遅延(減軽事情あり)
→ 警告
1~30日遅延
→ 100万~200万ドンの罰金
31~90日遅延
→ 300万~600万ドンの罰金
91日以上遅延
→ 600万~1,000万ドンの罰金
2012年行政違反処理法第9条に基づく主な減軽事由:
自主的な是正または損害賠償
自主申告、誠実な反省、当局への協力
精神的動揺状態または正当防衛超過
強要または依存関係下での違反
妊婦、高齢者、病者、障害者
特別困難な状況
法令理解不足
その他政府が定める事由
2025年税務管理法第13条に基づき:
非課税対象:実際の年間売上を申告
課税対象:売上を自主算定し納税
電子インボイス使用時は、税務システムが自動処理を支援。
関連法令に従い自主履行。
注文・決済機能あり:
プラットフォーム運営者が源泉徴収・納税代行
機能なし:
個人事業者が自己申告・納税