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2026年1月1日施行:個人事業者向け会計制度に関する財務省通達第152/2025/TT-BTC号の要点

ベトナム財務省は、通達第152/2025/TT-BTC号を公布し、個人事業者および事業活動を行う個人に適用される会計制度を 2026年1月1日 から統一的に施行します。

本通達は、従来の規定に代わる重要な法令であり、今後の会計および税務義務に直接的な影響を及ぼします。

1. 通達第152/2025/TT-BTC号の施行日

対象:

  • 個人事業者

  • 事業活動を行う個人

2026年1月1日より、**通達第88/2021/TT-BTC号(2021年10月11日付)**は失効します。

以降、個人事業者は 通達第152/2025/TT-BTC号 に基づく会計制度を適用する必要があります。

2. 2026年の税務登録遅延に対する罰則

政令第125/2020/NĐ-CP号第10条政令第310/2025/NĐ-CP号により改正)に基づき:

  • 1~10日遅延(減軽事情あり)
    → 警告

  • 1~30日遅延
    100万~200万ドンの罰金

  • 31~90日遅延
    300万~600万ドンの罰金

  • 91日以上遅延
    600万~1,000万ドンの罰金

3. 減軽事由

2012年行政違反処理法第9条に基づく主な減軽事由:

  • 自主的な是正または損害賠償

  • 自主申告、誠実な反省、当局への協力

  • 精神的動揺状態または正当防衛超過

  • 強要または依存関係下での違反

  • 妊婦、高齢者、病者、障害者

  • 特別困難な状況

  • 法令理解不足

  • その他政府が定める事由

4. 2026年以降の売上自主申告制度

2025年税務管理法第13条に基づき:

(1) 付加価値税・個人所得税

  • 非課税対象:実際の年間売上を申告

  • 課税対象:売上を自主算定し納税

電子インボイス使用時は、税務システムが自動処理を支援。

(2) その他の税金

関連法令に従い自主履行。

5. ECプラットフォーム利用時の注意点

  • 注文・決済機能あり
    プラットフォーム運営者が源泉徴収・納税代行

  • 機能なし
    個人事業者が自己申告・納税

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ベトナムオーストラリア
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