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年間売上高5億VND未満の個人事業者(グループ1)に対する税制ガイドライン ― 2026年最新版

税務当局が行政手続きの簡素化とデジタル化を積極的に推進する中、小規模個人事業者に対する税制は、納税義務の軽減、透明性の向上、法令遵守の容易化を目的として大きく変化しています。

2026年通知第85/TB-CT号および関連ガイドラインによると、年間売上高5億VND未満の個人事業者(グループ1)は、特別な管理制度の対象となり、多くの優遇措置を受けることができます。

本記事では、この対象グループに適用される税制、申告義務、および重要な注意点について詳しく解説します。

1. 新規定に基づくグループ1個人事業者の定義

税務当局は現在、年間売上高に基づいて個人事業者を4つのグループに分類し、それぞれの規模に適した管理制度を適用しています。

  • グループ1:年間売上高5億VND未満

  • グループ2:年間売上高5億VND以上〜30億VND未満

  • グループ3:年間売上高30億VND以上〜500億VND未満

  • グループ4:年間売上高500億VND超

グループ1は最も小規模な事業者であり、一般的には個人営業、小売業、または小規模サービス業が該当します。

重要なのは、この分類が単なる統計目的ではなく、以下を直接決定する点です:

  • 納税義務

  • 申告方法

  • 適用される会計制度

2. 税制政策:納税義務なし

グループ1個人事業者の最も重要な特徴の一つは、付加価値税(VAT)および個人所得税(PIT)の課税対象外であることです。

具体的には:

  • 付加価値税(VAT)の納付義務なし

  • 個人所得税(PIT)の納付義務なし

これは、小規模事業者を支援し、財務負担を軽減し、起業を促進するという政府方針を明確に示しています。

ただし、この免税措置は恒久的なものではありません。もし:

  • 実際の年間売上高が5億VNDを超えた場合、

個人事業者は:

  • 該当する課税グループへ移行し、

  • 基準超過が発生した四半期から税務申告および納税を行う必要があります。

実務上、多くの事業者が売上を十分に管理しておらず、その結果、追徴課税や罰則を受けるケースが少なくありません。

3. 会計規定:簡素化されているが無視できない

納税義務がない場合でも、グループ1個人事業者はデータの透明性を確保するため、最低限の管理要件を遵守しなければなりません。

必須会計帳簿

個人事業者は以下を作成・記録する必要があります:

  • 商品およびサービス売上帳簿(様式S1a-HKD)

この帳簿の目的:

  • 実際の売上高の追跡

  • 納税義務判断の基礎

  • 税務調査時の照合資料

会計証憑

  • 完全な会計証憑システムの構築は義務ではありません。

  • しかし実務上は、収入・支出に関する請求書(存在する場合)を保管することが推奨されます。

書類保存

  • 保存形式:紙または電子形式

  • 最低保存期間:5年間

これは重要な義務ですが、しばしば軽視され、後の税務調査で問題となります。

会計業務の運営

個人事業者は柔軟に以下を選択できます:

  • 自身で記帳する

  • 家族に依頼する

  • 会計サービスを利用する

特に売上高が5億VNDに近い事業者については、グループ変更リスクを管理するため、早い段階から会計サービスを利用することが望ましいです。

4. 税務申告義務:簡素化されていても必須

よくある誤解として:

「税金を払わなくてよいなら申告も不要」

という考えがあります。

申告原則

グループ1個人事業者も以下を行う必要があります:

  • 売上高の報告

  • 銀行口座/電子ウォレット情報の報告

これにより税務当局は:

  • 売上変動を監視し、

  • 変更時に正確な納税義務を判断できます。

申告期間および提出期限

新規事業者の場合、申告期間は年間の事業開始時期によって決まります。

年前半(最初の6か月)に事業開始した場合:

年2回申告:

  • 第1回:6月30日までの売上 → 提出期限7月31日

  • 第2回:下半期の売上 → 提出期限翌年1月31日

年後半(最後の6か月)に事業開始した場合:

全期間について1回のみ申告し、提出期限は翌年1月31日です。

既に安定運営している事業者の場合

  • 銀行口座/電子ウォレット情報通知期限:2026年4月20日まで(変更時は更新必要)

  • 年間売上申告期限:翌年1月31日まで

税務申告書類

以下を含みます:

  • 様式01/BK-STK:銀行口座/電子ウォレット情報

  • 様式01/TKN-CNKD:売上通知書

提出方法

  • 電子提出(推奨)

  • 特別な場合は直接提出または郵送提出可能

5. 新ガイドラインに基づく税務申告期限

年間売上高 税務申告期限
年間売上高 ≤ 5億VND 税務申告は 年1回 行い、提出期限は 翌暦年の1月31日 です。 ただし 2026年(移行年度)2回申告 が必要であり、それぞれの期限は 2026年7月31日 および 2027年1月31日 です。 実際の売上高が5億VNDを超えた場合、基準超過が発生した四半期から該当する税務申告・納税制度へ移行しなければなりません。
5億 < 年間売上高 ≤ 30億VND 四半期ごとの税務申告が必要です。 個人所得税(PIT)の納税義務が発生する場合、VAT申告書とともに四半期ごとのPIT仮納付を行う必要があります。 年間PIT確定申告期限は 翌暦年3月31日 です。
30億 < 年間売上高 ≤ 500億VND VATを四半期ごとに申告・納付する必要があり、PIT仮納付も同じVAT申告書内で四半期ごとに行います。 年間PIT確定申告期限は 翌年3月31日 です。
年間売上高 > 500億VND VATを毎月申告・納付する必要があり、PIT仮納付もVAT申告書とともに毎月行います。 年間PIT確定申告期限は 翌暦年3月31日 です。

6. 電子インボイスは使用可能か?

2026年公文書第2470/CT-CS号によると:

  • グループ1個人事業者も必要に応じて電子インボイスを利用することができます。

特に以下の場合に有効です:

  • 企業向けの商品・サービス販売

  • 取引先が正式な証憑を必要とする場合

税務当局の管理方針

  • 使用は義務ではない

  • しかし利用を推奨

  • 同時に売上管理を強化

さらに税務当局は:

  • 過去の不適切な処分決定を見直し・撤回すること

  • 納税者の正当な権利と利益を保護すること

を求めています。

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